成年後見人への報酬っておいくらなんですか?


成年後見人の報酬は、家庭裁判所が決めているので、決まるまではわかりません。

・・・とはいうものの、だいたいの相場は出来上がってきたようです。管理する財産の額によって増減するようで、月額2万円~5万円ほどということです。監督人は後見人の報酬よりは少ないようです。月額1~3万程度という実感です。

ちなみに被後見人が生活保護を受給しているケースでは、後見人の報酬は月額数百円になります。月に1万円だとしても支払いする余裕がないためです。家庭裁判所が被後見人の財産状況を見ながら後見報酬を決めていることがこのことからも分かります。なお、名古屋市の場合は後見支援事業があり、専門家が後見人の場合は市から後見報酬を受領できる場合があります。この支援事業での後見人報酬の最高額は月額2万8000円です。

ただし、遺産分割や訴訟提起など、被後見人の財産の増加に後見人が寄与したような場合は、後見人の報酬は増加します。もちろん1回限りの増加であり、その次の報酬からは通常に戻ります。

いずれにしても、最終的には裁判官が決めます。いろいろな要素を加味して決めているようですので、決まるまでわからない、という最初の話に戻ります。

任意後見ってよくわからないんですが、成年後見とは違うんですか?


任意後見と成年後見の大きな違いは、任意後見では予め、ご自分で後見人になる人を決めておくことができることです。自ら財産を管理してくれる人を選ぶことができるのは大きなメリットです。また、委任する範囲や、後見人への報酬なども自由に決めることができます。

一方、成年後見の場合は、後見人候補を指定することはできますが、最終的には家庭裁判所が判断し、候補者以外の方が後見人になることがあります。

(奥さまより)私は主人の成年後見人になれるんですか?


必ずなれるとは限りません。候補として裁判所に届け出ることができますが、最終的に誰が成年後見人になるかを決めるのは家庭裁判所です。

ご主人の成年後見人に奥さまがなっている場合は結構ありますが、ご主人と年齢が近いことから専門家の後見人と共同で後見人になっていたり、後見監督人が選任されることもあるようです。

ご主人の後見人にどうしてもなりたい場合は、事前に任意後見契約をご主人さんと締結しておくのが最も確実です。判断力を失う前に契約する必要がありますので、お早めにご主人とご相談ください。

ずっと世話をしてきた親の財産が後見人に取り上げられちゃうって本当?ちょっと納得行かないなあ!


ずっとお世話をしてきた方にとっては、後見人が財産を取り上げてしまうという感覚を持つのが自然だと思います。親御さんの財産を親御さんのために使っているからこそ、釈然としない思いがあるのでしょう。

成年後見が始まると、おっしゃるとおり通帳は後見人が管理することになります。しかし、被後見人の費用は、被後見人の財産から支払われる必要があるので、例えば入院費を肩代わりしたとすれば、被後見人の財産から支払いを受けることができます。後見人は家庭裁判所の監督を受けていますので、管理する財産を使い込むといったことは困難です。使い込むような後見人は家庭裁判所を通じて解任することもできます。とりわけ、弁護士・司法書士のような専門家の場合は、横領すれば刑事処分を受けるだけでなく、資格を剥奪されるでしょう。

親が認知症だってことを郵便局に知らせたら、親名義の郵便貯金が下ろせなくなっちゃったんですが・・・


郵便局、というかゆうちょ銀行は、通帳の名義人が認知症だと分かれば、「後見人をつけて下さい」と言ったのではないでしょうか。認知症の診断を受ければ、判断能力がすっかり失われていることがほとんどでしょう。ゆうちょ銀行としては、判断能力のある後見人がいなければ、貯金の払い出しに応じないというのは筋が通っています。判断能力を失っている以上、本人は貯金の払い出しの依頼はできません。

この場合はやはり家庭裁判所に成年後見の審判を申し立てて、後見人が本人の貯金を下ろすようにするしかありません。すでにご本人が判断能力を失っている以上、任意後見契約を結ぶことはできません。