任意後見とは


任意後見制度とは、本人が判断能力を失う前に、公正証書による契約で、予め後見人を選任しておく制度です。そして本人が判断能力を失った時、その契約で選任された任意後見人が就任し(正確には任意後見監督人が家庭裁判所に選任されると、任意後見人が就任する)、財産管理や身上監護などの後見事務を行います。

財産管理などを任せる後見人を自ら選べるという点は、家庭裁判所が後見人を選任する成年後見制度と大きく違います。親族を選ぶこともできますし、それ以外の信頼の置ける方を選ぶことも自由です。本人と後見人との契約で任意後見の内容が決まりますが、この契約は公正証書で行う必要があります。

ちなみに本人が判断能力を失う前であれば、ご本人、後見人候補者のどちらからでも契約を解除することができます。

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