成年後見制度とは、高齢であったり、精神障害があることが原因で、判断能力を失った方に、家庭裁判所が成年後見人を選任し、判断能力を失った方の代わりに財産管理や契約行為などをする制度です。
判断能力を失った度合いに応じて三段階の保護の方法があります。
- 成年後見 (事理を弁識する能力を欠く常況:民法7条)
- 保佐 (事理を弁識する能力が著しく不十分:民法11条)
- 補助 (事理を弁識する能力が不十分:民法15条)
下に行くにつれて、判断能力(事理を弁識する能力)が比較的残っていることになります。お医者さんの診断書や家庭裁判所の調査によって、どの保護になるかは分かれてきます。保護される側は成年被後見人、保護する側は成年後見人と言い、これは保佐・補助も同様です(被保佐人と保佐人、被補助人と補助人という具合です)。
判断能力の残り具合によって、保護の程度も変わってきます。成年後見人はほとんど全てのことについて成年被後見人を代理します。